スイスホテル南海大阪では、宿泊約款第10条に基づき、当ホテルの品位を保ち、またお客様が当ホテルに滞在中に快適かつ安全にお過ごしいただくことを目的とした利用約款を下記の通り定めております。皆様のご協力をお願い申し上げます。万一この規則に対してご協力いただけなかった場合は、宿泊約款第7条第1項により、客室及び当ホテル内の諸設備のご利用をお断りすることがございます。また、お客様のご協力が得られなかった結果生じた事故については、当ホテルでは責任を負いかねますので、その旨ご了承下さいますようお願い申し上げます。
- ベッドなど、火災の原因となりやすい場所での喫煙はなさらないでください。
- 廊下または客室内では火災の原因となるような行為はなさらないでください。また、暖房用、調理用などの熱を発する器具はご使用にならないでください。
- 下記の物品は、他のお客様の迷惑となりますのでお持込はお断りさせていただきます。
- (イ)介護犬を除く動物、鳥類
- (ロ)火薬、揮発油その他発火、引火性のもの
- (ハ)悪臭を発するもの
- (二)常識的な大きさ、量をこえる物品
- (ホ)法により所持を許可されていない銃砲、刀剣、覚醒剤の類
- ご訪問客との午後10時以降の客室内でのご面会はご遠慮願います。
- 客室は宿泊以外の目的にご使用にならないでください。
- ご滞在中の現金、貴重品の保管には、フロントデスク内にございますセーフティーボックスをご利用いただくようお願い申し上げます。
その他に関しまして、万一紛失、盗難事故が発生した場合、ホテルでは一切責任を負いません。
ホテル内のレストラン、バー等の施設をご署名によってご利用なさる場合は、必ずキーカード・ホルダーをご提示ください。 - 客室やロビーを事務所や営業所としてご使用になることはお断りさせていただきます。
- 公衆電話はロビー階(6階)にございます。客室内よりお電話をご利用の際はサービス料が加算されますのでご了承ください。
- 賭博その他風紀を乱し、他人に迷惑をかけるような行為はなさらないでください。
- 館内の諸設備及び諸物品についてのお願い。
- (イ)本来の目的以外の用途にご使用なさらないでください。
- (ロ)ホテルの外へ持ち出さないでください。
- (ハ)他の場所に移動したり加工したりしないでください。
- 館内外の諸設備、備品の汚損、紛失については、実費を申し受けます。
- パジャマ、浴衣、バスローブ、またはスリッパ等のままで、客室からお出になることはご遠慮下さいますよう特にお願い申し上げます。
- ご滞在中、フロントデスクからの勘定書の提示がございましたら、その都度、お支払いください。
- ホテル外からの飲食物等のご注文やお持込はなさらないでください。
スイスホテル南海大阪 宿泊約款
第1条(適用範囲)
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款が定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令または一般に確立された習慣に準拠するものとする。
- 当ホテルが法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとする。
第2条(宿泊契約の申込み)
- 当ホテルに宿泊契約の申込みをされる方は、次の事項を当ホテルにお知らせください。
- (1)宿泊者名
- (2)宿泊日及び到着予定時間
- (3)宿泊料金
- (4)連絡が取れる電話番号
- (5)その他ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして取り扱います。
第3条(宿泊契約の成立及び確約)
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込を承諾したときに成立するものとします。ただし全てのご予約につきまして、確約をお願いしております。確約されていないご予約につきましては、到着予定日の午後6時まではご予約を確保いたしますが、午後6時以降はそのご予約をキャンセルさせていただく場合がございます。
- 以下のいずれかの方法により、ご予約の確約をお願いいたします。
- (1)一泊以上の室料相当額の預託。
- (2) カードによるお支払いの場合、有効期間内のクレジットカード番号の事前通知。
(クレジットカード番号、有効期限、カードに記載されている氏名) - (3) 売掛精算によるご予約の場合、書面による確約が必要となります。企業の所在地ご住所、お客様のお名前、予約担当 者名、および連絡先電話番号を明記の上、ファックスまたはEメールにて送信、もしくは、ご郵送をお願いいたします。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
- 前条の規定にかかわらず、当ホテルは契約の成立後、申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが、前条の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
当ホテルは、次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- (2) 満室により客室の余裕がないとき。
- (3) 宿泊を希望する方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (4) 宿泊を希望する方が、暴力団員、暴力団関係者、またはその他反社会的勢力の関係者であると認められたとき。
- (5) 宿泊を希望する方が、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体に属されている、あるいはその関係者である、と認められたとき。
- (6) 宿泊を希望する方が、伝染病に感染していると明らかに認められるとき。
- (7) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (9) 宿泊を希望する方が泥酔等により他の宿泊客及び当ホテル従業員に迷惑を及ぼすおそれのあるとき、または他の宿泊客及び当ホテル従業員に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
第6条(宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客は、当ホテルへ申し出ることにより、宿泊契約を解除することができます。
- 第3条により確約されたご予約は宿泊予定日の間、確保されます。ご到着予定日の午後6時以降に承りました宿泊契約の解除に対しましては、ご一泊分をキャンセル料として申し受けます。また、当日ご連絡をいただくことなくお越しにならなかった場合(不泊)も、ご一泊分を違約金として申し受けます。
上記の金額は、ご予約いただきました室料またはパッケージ料金に、ご予約いただいております客室数を乗じた金額に基づくものです。また、この宿泊契約の解除及び不泊の際の取り決めは、事前の通知なしに変更される場合があります。また、実際に予約された際に、別途宿泊契約の解除及び不泊の際の取り決めについてご説明させていただきました場合は、その取り決めに基づくものといたします。 - 団体予約につきましては、各団体契約書に記載されております、宿泊契約の解除及び不泊の際の取り決めが適用されるものといたします。
第7条(当ホテルの契約解除権)
- 当ホテルは、次に揚げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は、同行為をしたと認められるとき。
- (2) 宿泊客が、暴力団員、暴力団関係者、またはその他反社会的勢力の関係者であると認められたとき。
- (3) 宿泊客が、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体に属されている、あるいはその関係者宿泊客が伝染病に感染していると明らかに認められるとき。である、と認められたとき。
- (4) 宿泊客が伝染病に感染していると明らかに認められるとき。
- (5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (7) 宿泊を希望する方が泥酔等により他の宿泊客及び当ホテル従業員に迷惑を及ぼすおそれのあるとき、または他の宿泊客及び当ホテル従業員に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
- (8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものにかぎる。)に従わないとき。
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は頂かないこととする。
第8条(宿泊の登録)
- 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて次の事項を登録していただきます。
- (1) 宿泊客の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、eメールアドレス及び職業
- (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- (3) 出発日及び出発予定時刻
- (4) その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が第12条の料金の支払を、旅行者用小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条(客室の使用時間)
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、チェックイン日の午後3時からご出発日の午前11時までとします。
- 当ホテルは、前項の規定に関わらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合は次に揚げる追加料金を申し受けます。
- (1) 超過3時間までは、室料金の25%
- (2) 超過6時間までは、室料金の50%
- (3) 超過6時間以上は、室料金の100%
第10条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則、及びご覧いただいております冊子の規程にしたがっていただきます。
第11条(営業時間)
当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は各所の掲示、または客室内のサービスガイドをご覧ください。
- フロントデスク営業時間
- (イ)主要玄関 24時間
- (ロ)フロント 24時間
- (ハ)両替 24時間
- レストランでの飲食等営業時間:午前6時30分より午前零時まで
- (イ)朝食
- (ロ)昼食
- (ハ)夕食
- (ニ)その他の飲食等
- 付帯サービス施設時間
- (イ)フィットネスセンター 午前6時30分より午後10時まで(定期施設点検等の休館日を除く)
- (ロ)ビジネスセンター 平日の午前9時より午後6時まで
第12条(料金の支払い)
- 宿泊料金等の支払は、日本円建て通貨又は当ホテルが認めた旅行者用小切手、宿泊券、クレジットカード等により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した際に、フロントデスクにおいて行なっていただきます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金等は申し受けます。
第13条(当ホテルの責任)
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当ホテルは、消防機関から防火基準点検済証または防火優良認定証を受領しておりますが、万一の火災に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了承を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条(寄託物等の取り扱い)
- 宿泊客がフロントデスク内貴重品金庫にてお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が、当ホテル内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であって、フロントデスク内貴重品金庫にお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は重大な過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限り責任をもって保管し、宿泊客がフロントデスクにおいてチェックインする際にお渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れていた場合において、その所有者が判明し連絡が可能な場合、当ホテルは当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者に連絡が取れない場合、所有者の指示がない場合、又は所有者が判明しない場合は、発見日を含め7日間保管し、その後最寄の警察署に届けます。
- 前1及び2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についてのホテルの責任は、第1項の場合にあっては同条第1項の規定に、第2項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。
第17条(駐車の責任)
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます










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